全国的にゴミのポイ捨て条例が施行されていますが、当地沼津市におきましても
平成8年4月1日「沼津市まちをきれいにする条例」が施行されました。
地元の方はもちろん、観光等でおいでになる方も自然豊かなこの街をいつまでも
快適に御利用いただけるよう、御理解と御協力をお願いいたします。
根絶する3つの責任
しない させない されない
市民 事業者 占有者
みんなでまちをきれいに!
●ゴミは持ち帰りきちんと後始末を | |
●消費者にポイ捨て防止の啓発と回収容器の設置を | |
●占有又は管理する土地にはポイ捨て防止の必要な措置を |
-- 禁 止 行 為 --
指導に従わず、特に悪質なときは意見聴取を行い違反者の
氏名を公表いたします。
■お問い合わせ 沼津市生活環境部環境衛生課
沼津市上香貫三の洞 2417-1 清掃プラント内 TEL 055-933-0711
(上記内容は沼津市配付の資料に基づき記載いたしました)